2016-04-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第8号
法案では、その自白調書を証拠請求し任意性が争われると、その取調べの録画を証拠申請しなければなりません。そうしなければ自白調書の証拠請求が却下されます。しかし、その自白調書というのは、調書が作成されたときの取調べの録画だけを証拠請求すればいいんです。
法案では、その自白調書を証拠請求し任意性が争われると、その取調べの録画を証拠申請しなければなりません。そうしなければ自白調書の証拠請求が却下されます。しかし、その自白調書というのは、調書が作成されたときの取調べの録画だけを証拠請求すればいいんです。
そのため、通常、証拠申請する自白調書の任意性立証のための証拠とされてきた。そこで任意性ありとされた供述調書が実質証拠としてその信用性が判断される建前であった。しかし、法概念上は任意性と信用性が区別されていても、実際は録画で心証を取り、供述調書の任意性だけではなく、信用性もあると判断されることになるのではないか。
今後の裁判でありますけれども、十一月十三日に初公判が行われるであろうというふうに聞いておりますけれども、その際、通常の裁判のように争点整理、証拠申請、そういったものが行われ、罪状認否まで行われるという予測があるわけであります。 韓国、三審制を取っていると思いますけれども、その辺、韓国の司法制度というのはどうなっているか、簡単で結構でございますので伺います。
一方じゃ、名古屋地検は、その部分は当初は映されていた、そして上書き消去されたんだという鑑定書を愛知県警から受けて、それを証拠申請しているんですよ、検察が。それは、愛知県警の鑑定書は真実のものだということを確信したからこそ、検察は証拠申請するんでしょう。うそがある、事実かどうかわからない、いいかげんな鑑定書だなんということだったら、絶対に日本の検察は証拠申請なんかしやしませんでしょう。そうでしょう。
ここまでいかないんでしょうけれども、一昨日、当委員会におきまして、私の質問に対して山崎事務局長が、未済事件についても今回の迅速化法案の最高裁判所による調査、検証の対象になる、そして証拠採用の有無、当事者から証拠申請があったが却下された等の状況に至るまで調査の対象だと答弁をされましたが、ずっと今、最高裁から裁判の独立、裁判官の独立と司法行政との関係を聞いてきましたが、一昨日の山崎事務局長の答弁は、やはり
○木島委員 お認めになりましたが、だから、こういう条項を新たに入れることによって、今の民訴法二条や刑訴規則一条二項は一般規定ですよ、今度は具体的な、二年以内に終わらさなきゃいかぬぞという責務が入り込んでくるわけですから、よりこの規定は当事者の証拠申請に関して影響を与える、裁判所がそれを採用するか却下するかに大きな影響を与える条文になるのではないかということを私は大変危惧しているということだけ述べておきたいと
この規定がどういうふうに作用しているかといいますと、既にもうたくさんの裁判が集積されておりますが、証拠申請をしても、この民訴法二条違反、違反といいますか、民訴法二条によって、あるいは刑訴規則一条二項によって証拠申請が却下される、そういう形であらわれているんですよ。そういう判例はたくさんあるんです。
また、FDR、CVRのデータも鑑定書として証拠申請されるおそれもあります。しかし、ICAOのアネックス十三、十五、十二では、これらFDR、CVRを含めた事故調査の記録について公表することを堅く禁止をしています。五・四・一では、刑事手続と事故調査を分離することを勧告をしております。
しかも、訴状、準備書面、証拠申請、更には弁論、証人調べというような形で全く新しい業務にお入りになるわけですから、相当真剣、深刻に、言うところの能力担保の実を上げてもらわないと国民の期待に沿えないというふうに思うわけであります。
それから、準備書面の問題でございますが、一般的にこの補佐人、期日におきましてみずから証拠申請をすることができるわけでございますが、自己の作成名義で準備書面を作成するような権限はないというふうに理解しているわけでございます。
しかし、そのときに、訴訟手続を行う前に、証拠申請という形で家庭裁判所にその供述調書並びに取り調べ調書を証拠請求させていただいたわけなんですが、従来の少年法でありますと、そのときに家裁の裁判官の判断が働きます。ですから、出てくる場合もあれば出てこない場合もあるということに現行の少年法ではなっております。
したがいまして、双方で証拠申請をされるわけですけれども、こういう科学的、技術的な問題につきましては、今御指摘のように、裁判官も素人でございますので、当然そういう科学的な知見を持っておられる専門家が証人として出られる、あるいは鑑定という形でそういう知見を裁判所に提供するということで裁判官が判断するということになっておりまして、裁判官が一方的に自己の知識で判断するということにはなっておりません。
ところが今回は、先ほど申し上げましたように、裏づけもしない、しかもその実名の入ったのを証拠申請をしたという、まことに不可解なことが行われておるわけでございますけれども、私はこの点については、捜査当局というのは本当に厳しく反省をしていただきたいと思うわけであります。 犯人を逮捕するためにはパトカーが幾ら通行人をはねていいということにはならないわけであります。
証拠申請もそのときやるかもしれません。証拠調べがあります。そして終結があります。そして判決があります。大体五回ぐらいが平均的な裁判だろうと思うわけであります。一日日当一万円と計算をいたしますと大体どれぐらいになるか、あれこれ十万円ぐらいは出るのだろうと私は思うのです。
○政府委員(筧榮一君) 御指摘の旭川の事件、今委員御指摘のように、二十何通かの自白調書については任意性がないということではねられ、裁判所が証拠申請を却下したということになっております。
簡単に申し上げますと、結局御承知のように公判の途中で被告人の自白調書あるいは実況検分調書等を含めまして、これが証拠能力なしということで証拠申請を却下されまして、そのことが一番問題であるわけでございます。その却下につきましては、公判におきまして検察官から異議の申し立てをなし、それを却下されておるわけでございます。
○筧政府委員 自白調書等につきましての証拠申請が却下された理由について申し上げます。 これはたしか自白調書等あわせて二十八通でございますが、その裁判所の決定、これは相当長くなっておりますが、要点を申し上げますと、まず最初に本件につきましては、業務上横領で送致を受けまして起訴したわけでございます。
かけ布団の血痕の点につきましても、当初から付着しておったものだというふうに認定をいたしておりますし、それから今の平塚鑑定でございますが、この平塚鑑定は、東北大学の三木助教授の鑑定、それの予備鑑定的なものであり、その内容も三木鑑定と同じものであった、異ならないということから、二つ重ねて証拠申請する必要はないということで三木鑑定を提出し、平塚鑑定は提出しなかった。
したがって、鑑定結果自体も三木鑑定と同じで異ならないということから証拠申請の必要がないということで原審においても証拠として提出しなかったということで、特にこれを秘匿したというものではないというふうに考えておるわけでございます。
国鉄側が一審被告になっておるわけですが、代理人はその口頭弁論で、証拠申請に対してしかるべくという意見を出した。ところが、国鉄当局は、百十キロに減速するというようなことを運転士、国労、動労に加盟している労働者の人たちですが、そういうことに協力をして減速をするというようなことをしたら処分するということを検証の日の直前になってから通告をした。そして現実に百十キロに減速運転をしたわけです。
○前田(宏)政府委員 そのかわりということが当たるかどうかと思いますけれども、国会のロッキード特別委員会におけるいわゆる弁明といいますか、その議事が掲載されている議事録、これが証拠申請されたと承知しております。
○楢崎委員 撤回されるかわりに、何か証拠申請をしたのじゃないですか。
あなたは、刑事事件において、検察が離婚した妻を夫たる被告の証人として証拠申請をする、裁判所に喚問をしてもらうということは毫も差し支えないとお感じになりますか、これは一般論として。いかがですか。